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広島地方裁判所 昭和27年(ヨ)205号 判決 1952年6月06日

主文

申請人と被申請人間の昭和二十七年(ヨ)第二〇五号不動産仮処分命令申請事件につき、当裁判所が昭和二十七年六月六日になした仮処分決定はこれを認可する。

訴訟費用は被申請人の負担とする。

事実

申請人代理人は主文同旨の判決を求め、その理由として、申請人は訴外和田義之所有の広島市富士見町二三九番地の六三宅地四七坪余を昭和二四年三月一七日建物所有の目的で期間三年、地代月二五円毎月五日払の約束にて借りうけ、同地上に登記済の木造枌葺平家建一棟建坪二四坪二合五勺を所有していたところ、右宅地が特別都市計画法に基く区画整理によつて所在地表示三二八符合第三八の一番地三五坪一合四勺と換地せられたので、申請人は右換地に対し使用権があるのであるが、被申請人は右換地(以下本件土地と称す)を訴外地主和田から買得したと称し、該地に地均しを施し建築材料を搬入して近近工事に着手せんとしている。それでもし右建物が完成したり或は本件土地や右建物の占有が他に移転されたりすると申請人から被申請人に対する妨害排除請求権の実行が著しく困難となるから、これが保全のため「本件土地に対する被申請人の占有を解いて、申請人の委任する執行吏の保管に附し、且つ被申請人は本件土地上に建物その他の工作物を築造してはならない」旨の仮処分を求める必要があると陳述し、被申請人の主張に対し、被申請人が本件土地を訴外地主和田から買得したこと及びその主張の如く右訴外人から地代の催告、賃貸借契約解除並土地明渡の請求があつたこと、その主張の如く昭和二七年四月二三日当事者間に本件土地の売買契約が成立したことは認められるが、その余の事実は争う。申請人は右契約に基く代金支払期日の翌日たる同年六月五日午前六時に代金十三万円を被申請人宅に持参提供したにも拘らず、被申請人はこれが受領を拒んだのであるから、申請人に履行遅滞の責任はなく却つて被申請人の受領拒絶は信義誠実に反し且つ権利の濫用である。よつて前記契約に定めた借地権放棄の特約の効果は発生しないと答えた。(疏明省略)

被申請人代理人は「主文第一項掲記の仮処分決定を取り消す。本件仮処分申請を却下する」との判決を求め、答弁として被申請人は昭和二七年三月四日訴外和田義之所有の本件土地を、代金十九万五千円で買いうけ建築工事中、同年三月一四日申請人から本件仮処分と同旨の工事中止の仮処分をうけたので調査したところ、右訴外人は本件土地の換地前の土地の賃借人であつた申請人に対し、昭和二六年六月一四日地代不払を理由に賃貸借契約を解除したことが判明したので、右仮処分に対し異議申立を準備中、訴外小早川優等の斡旋により昭和二七年四月二三日当事者及び訴外和田の三者間に示談が成立し、申請人は被申請人から本件土地を代金十三万円で買いうけ代金は五月三一日迄(後に六月四日迄延期し、一時間遅れても容赦しないことを確約した)に支払うこと、右代金を期限迄に支払わない時は契約は無効とし、申請人は本件土地の借地権を放棄し、右訴外人及び被申請人に対し借地権を主張しないことを特約したのにも拘らず、申請人は支払期日たる六月四日に至るも代金を支払わないから、ここに右契約に基き借地権は消滅したのであるから、借地権の存することを前提とする本件仮処分決定は違法であると陳述した。(疏明省略)

理由

申証人は昭和二四年三月一七日訴外和田義之所有の広島市富士見町二三九番地の六三宅地四七坪余を賃借し、該地上に登記した木造枌葺平家建一棟建坪二四坪二合五勺を所有していたところ、右宅地が特別都市計画法に基く区劃整理により所在地表示三二八符合第三八の一番宅地三五坪一合四勺に換地せられた。一方被申請人は右換地を借地権などの附着しない更地だと信じて右訴外人から買いうけ同地上に建物を建築せんとした矢先昭和二七年三月一四日工事中止の仮処分を、申請人からうけたが、訴外小早川優等の斡旋仲介により同年四月二三日訴外和田と当事者双方の三者間で円満に話がつきその結果申請人は本件土地を被申請人から十三万円で買いうけ、同年五月三一日迄に代金を支払わない時は契約は無効とし、爾後申請人は借地権を放棄し、被申請人及び訴外和田に対して借地権を主張しない約定の売買契約が成立したが、申請人の要請によつて右代金支払期日は同年六月四日に延期された。しかしその支払期日にも代金の支払がなされなかつたことは当事者間に争がない。

一般的な問題として賃借権者が賃借権の目的たる物件につき、その所有者と売買契約を締結したときは混同の法理により賃借権は消滅する筈であるが、本件にあつては前記売買契約(成立に争ない乙第九号証の一、売買契約書第四条)によれば、代金支払期日迄は申請人の本件土地に対する借地権は存続し、代金支払いがあつた場合にはじめて借地権が混同によつて消滅し、又支払期日において代金の支払が履行されない場合にも借地権が消滅する約定であることが明白である。そこで進んで右約定によつて申請人の借地権消滅の効果が発生したか否かについて按ずるに証人田口義実の証言によると、申請人は本件土地売買代金として現金八万円と、支払期日たる六月四日の夜入手した額面五万円の小切手を合せて十三万円を用意したが、小切手は被申請人の予め拒否するところであつたので右小切手を現金化するため市内各所の知人方を徹宵奔走してやつと現金五万円を工面し、翌五日早朝、六時頃、訴外里田古谷の両名に右現金を託して被申請人宅に持参提供したが受領を拒絶されたので更に八時頃右両名の外大汐和田義実の四人が再び、これを提供して受領を促したけれども被申請人は支払期日が過ぎたことを強硬に主張して遂にこれに応じなかつた事実を一応認めることができ右認定に反する被申請人本人の供述は信じ難い。被申請人は支払期日に一時間でも遅滞しない特約であつたと主張し、その旨の供述をしているけれども、やはり措信できない。右に一応認定した申請人の事実に対し、被申請人が、あくまでも自己使用の必要あつて本件土地を買得したものではなく(このことは申請人と本件土地の売買契約を締結したことに徴し窺うに難くない)、且つ又僅か六、七時間申請人の代金支払が遅延したからといつて被申請人は何等これがため不都合を生じないのに(民法第五百四十二条の如き契約ならば格別、本件の場合はこれに該らない)前記約定を楯にその受領を強硬に拒否したことは権利の濫用であり不当であるという外はない。

そうすると申請人が期限迄に代金を支払わないことを条件として借地権消滅の効果の発生する前記約定は、未だ発効の余地はなく、従つて申請人の本件土地に対する借地権は未だ消滅していないと謂わねばならない。次に仮処分の必要性の点について考えるに、被申請人本人の供述によると、工事は地均しをして、材木の切込みに着手した程度に過ぎないことが認められるし、本件土地上に被申請人が建築工事を施行する時は申請人の妨害排除請求権の実行が著しく困難となることは明らかであるから一応本件土地を執行吏の保管に移し、被申請人の工事を禁止しておく措置が妥当であると考えられるので、これと同旨の本件仮処分は正当としてこれを認可すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文の通り判決する。

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